日本の法律では「健康食品」という区分は存在しない。 2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[1]。
2001年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができる。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している。
2004年の「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、表示への規制も強く曖昧な表示や誇大広告も増えているとされ、こうした情報提供の歪みを是正し食品の機能を十分に理解できるような信頼できる正確な情報提供が求められるという方向性が示された。また、表示のための科学的根拠のレベルが高すぎることについても「条件付き特定保健用食品」の制度が示された。厳格な科学的証拠がある場合にしか表示ができないことも、曖昧な表示が氾濫する一因であるとされた[。そして、食品の機能に関する表示の信頼性が高まっていくことによって、国民の健康づくりに寄与されることが期待されるという方向性が示された。(wikipedia参照)